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メーカー保障に関する物が同胞されていない場合 質問者: 光瀬 |
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メーカー保障に関する物が同胞されていない場合 はじめまして、閲覧ありがとうございます。 この度はオークションの取引にて、相手側が一点入れ忘れているのではないか という事でスペースをお借りしました。
先日あるオークションサイトにて、 「新品・保障付き。購入証明(2010/11購入)がありますので、メーカー保証が受けられます」 と書かれている一眼レフカメラを落札しました。
本日商品が届き、一点一点パーツの有無を確認したのですが、 商品の保障書(販売店名無記入)と オークションでの取引分の納品書(12月付)は入っていましたが、 11月購入の購入照明というものが同胞されていませんでした。
この場合は納品書が購入証明となるのでしょうか? それとも購入されたとする店舗名が違うので、 取引相手に購入証明を請求したほうが良いのでしょうか?
「ノークレーム、ノーリターンでの条件で取引下さい。」と事前に商品説明部に記載されており、 当方もそれを了承した上で落札したので、請求するのを少しためらっています。
皆様方の御回答よろしくお願いします。
質問日時: 2010/12/17 03:34 | 解決日時: 2010/12/18 15:17 |
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購入証明がないと、無記入の保証書があっても受けられません。納品書は購入先ではなく、オークションの取引先が商品を取引相手に納品した、というだけの証明です。ただの入れ忘れの場合もあるので一度連絡してみてはいかがでしょう? もし購入証明が送られてこない場合は返金、返品を要求しても大丈夫です。「ノークレーム・ノーリターン」とあっても、それは出品内容の説明を満たしている場合の話ですし、購入証明書も商品の一部として落札されたわけですので送ってこないのは違反です。取引手数料の要求までは難しくても、返品にかかる費用は出品者持ちで大丈夫です。
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お二方、回答ありがとうございました。 最初に案を下さり、かつ具体的なお話を頂いたソトの人様をBAに選びました。
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化石になりたい空人
ノークレノーリタは基本的に商品に対するものですので、購入証明の請求は妥当だと思います
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