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楽譜の著作権について。 名刺にする画像に楽譜が写っていて音符なども読めるくらいなのですが、これは著作権に違反しますか? ご存知の方回答よろしくお願いします。
質問日時: 2010/04/19 22:32 | 解決日時: 2010/05/26 23:00 |
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著作権のベルヌ条約が権利の発生要件として、無方式主義・著作権の保護期間として「著作者の生存期間および著作者の死後50年」を原則としております。 著作権は著作物の創作した時点で発生し、著作者の死後50年(それ以上ミッキーマウス法等御座いますので特別な事もございます)と設定されている国が多数を占めます。※ ミッキーマウス法以外大半は著作権者の方が死後50年経過しておりましたら大丈夫なので、 著作権者の死後50年経過している物は特に問題ないと思います。
ご自分で一度使用されている物を確認されると、安心できるのではないでしょうか。
又、個人的にはハッキリ画像で判らないものでしたら、特定できなければ特に著作権は問題ないと思います。
※Wiki参照
★追加で調べてみました。 著作権がきれている楽譜でも、楽譜を出版している会社に何らかの権利があるのではないかというのがあるようです。 この場合販売になっておりますが、名刺での使用が個人的利用の範囲を超えるかが問題です。 特に心配であれば、使用しない方が安心できるかもしれません。 下記参照 http://crd.ndl.go.jp/GENERAL/servlet/detail.reference?id=1000051600
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回答日時: 2010/04/20 03:34 | 編集日時: 2010/04/21 12:40 |
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楽譜について 1フレーズでも著作権に抵触しますがこの時点ではまだ違反にはなりません。 この楽譜が前述のように、著作権の切れているもの、パブリックドメインの楽譜であれば、各利用規定に従って名刺に印刷、配布することができます。 クラシックなどの楽譜でも、出版社の著作権がありますので、そのままスキャンでなく、自分で楽譜に打ち込めば問題ありません。
楽譜よりもむしろ、ぶっちゃけコスプレの著作権のほうが…w
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佐伯苑
回答失礼します。 調べてもちょっと分からなかったので的外れかもしれませんが…。 具体的にどのような楽譜なのでしょうか? たとえば金色のコルダなどオケ譜でしたらクラシック系ですので、ほかの方がおっしゃっているように著作権が切れている可能性が高いので大丈夫だと思います。(ただ、出版物としての著作権が切れているかどうか等もあるので注意は必要だと思いますが) また、ボカロ系は著作権形態が通常とちょっと違う形だったと思うので、クリプトンもしくは作曲されたPの方のところで具体的なことが書かれてるかもしれません。 どの程度写りこんでいるのか分からないので絶対大丈夫、とはいえませんが、何の曲か分かってそれを元に演奏できるくらいでなければぎりぎり私的流用の範囲になるのではないかと思います。(名刺用の画像なら小さいので印刷する際に音符は殆ど潰れると思いますよ)
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大熊@猫男
参考までに。 著作権保護法によりますと 著作権保護期間は50年と定められています。 その為にクラシックや古いジャズなどは 100均でCDが売られていたり 低予算のCMのBGMとしても汎用されています。 楽譜も50年以上前に作曲された物ならば 著作権保護法には抵触しないと思いますよ。
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祈
それは何の曲なのでしょうか?それにもよると思います。
作者不詳・○○民謡などでしたら問題ないでしょう。
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